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1 払える家賃の目安っていくら? |
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払える家賃の目安は、ボーナス等の臨時収入は含めず、月収の3分の1位が目安です。その他の生活費(駐車場代・駐輪代・携帯代・食費・光熱費など)が毎月どのくらいかかるかはご自身できちんと把握して家賃を計算しましょう。
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2 不動産会社に部屋を紹介してもらうのに、お金ってかかるの? |
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お部屋探しのご相談・お部屋の案内は無料です。お気軽にご相談ください。
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3 階数で家賃が変わるってホント? |
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はい、ホントです。階数は普通1階が一番安く、上の階にいけばいくほど高くなります。ただし、部屋によってはエレベーターがないので上の階が安かったりする場合もあります。
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4 初めどのくらいかかるの? |
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初期費用として必要なのは、敷金・礼金・仲介手数料・日割家賃・前家賃・火災保険料・+アルファ。仲介手数料が家賃の1ヶ月、日割家賃は契約日から入居月までの家賃、前家賃は次月の家賃で1ヶ月分・火災保険料は1万5千円〜2万5千円程度です。
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5 分譲賃貸っていい物件ですか? |
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分譲賃貸は、分譲マンションで売り出したものを賃貸用として貸しているものです。一般的には、賃貸マンションよりも分譲マンションの方が構造・設備が優れているので、良しとされます。
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6 ワンルームに2人で住めるの? |
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原則、ワンルームや1Kなどは一人で住むことになっています。なので、あとで2人で住んでいることがわかると、面倒なことになる可能性があります。2人で住むことが条件で探すのであれば、その目的をしっかり伝えて、2人で住めるお部屋を探しましょう。
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7 賃貸住宅の入居時の審査ってどんな審査? |
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大家さんにとっては、できるだけ問題のない人に入居してほしい、家賃の支払いが滞るようでは困ると思うのは当然のことだといえます。
ですから、その賃貸住宅を仲介する不動産会社は、新たに借りることになる人の収入、職業、保証人の有無、人柄等、最低限の入居審査を行うことになります。
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8 「敷金0」という物件を見かけるが問題はない? |
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敷金は、借りた人が家賃を滞納したり、不注意で賃貸した物件に損害を与えたりしたときに、滞納金や損害金を確実に回収できるよう、あらかじめ大家さんが「担保」として預かっておくものです。したがって退去時に、借りた人が不注意でどこかを破損していた場合、それによる損害額が敷金から差し引かれて返還されることになります。
ところが「敷金0」の物件の場合、損害額全額が新たに徴収されることになります。引越時の出費がかさむときに、さらに思わぬ出費が発生する可能性があります。
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9 連帯保証人は必要なの? |
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一般的に賃貸住宅を借りる場合、連帯保証人が必要になります。連帯保証人は単なる保証人とは異なり、借りた人と同等の支払い義務があります。
たとえば家賃の支払いが滞った場合、連帯保証人に家賃の支払いを求めることができます。
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10 保証会社って何? |
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賃貸住宅を借りるときに、連帯保証人を立てられない人や、立てたくない人がいます。そういう人たちのために、連帯保証人の役割を担ってくれるのが保証会社です。
借主が保証会社に支払う費用は、保証会社、契約期間、更新の有無によって、さまざまなプランがあるようです。
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11 火災保険は加入しないとダメなの? |
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契約時に火災保険に入ることが契約条件となっている場合が、ほとんどすべてといっていいでしょう。火災保険は火災だけでなく、階下への水漏れなど日常的なアクシデントもカバーしてくれるプランが一般的になっています。これらの保険に加入しておけば、借主も安心できます。
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12 ペット不可だけどペットを飼いたい |
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ペット不可の賃貸住宅でペットを飼うのは契約違反になるので絶対にやめましょう。ペットを飼っていることが知られた場合、退去させられることが多いでしょう。
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13 備え付けのエアコンが入居者の過失でなく、故障、どちらが修理? |
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そのエアコンが、大家さん等が備え付けて入居者に提供している場合、すぐに不動産会社や大家さん等に連絡し、指示を仰ぎましょう。
修理は不動産会社や大家さん等が行い、修理費も大家さん等が負担することになります。
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14 退去時にハウスクリーニング代を請求されたが・・・ |
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契約時にハウスクリーニングについての特約が付されている場合で「退去時に入居者負担でハウスクリーニングをする」という旨の特約が契約書に記されている場合は、その金額にもよりますが、ハウスクリーニング代を支払わなければなりません(この場合、一般的には敷金からハウスクリーニング代が差し引かれて返金される)。
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15 退去時の原状回復費が納得できない |
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元の状態に戻すことを原状回復といい、それにかかる費用を原状回復費といいます。これが借主の負担となるのか、大家さんの負担となるかで、よく問題になります。
一般的には経年劣化、自然損耗の回復は大家さん負担となり、使い方が悪い等、借主の落ち度による劣化や損耗の回復は借主負担となります。

この点については、国土交通省や東京都のガイドラインを参考にしてください。
●国土交通省・原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDFファイル 3.5MB) >>
●東京都都市整備局・賃貸住宅トラブル防止ガイドライン > |
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(Q7〜Q15 TAKKEN vol.2より引用) |